普通借家契約:更新と特徴を解説

不動産を良く知りたい
先生、「普通借家」ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

不動産研究家
良い質問ですね。「普通借家」とは、借りる人が希望すれば契約を更新できる賃貸契約のことです。例えば、2年間の契約で部屋を借りて、まだ住み続けたい場合は、更新の手続きをすればそのまま住み続けられます。

不動産を良く知りたい
なるほど。更新できるんですね。ということは、ずっと住み続けられるんですか?

不動産研究家
更新はできるのですが、永遠に住めるわけではありません。契約期間が満了する度に更新するかどうかの話合いが必要になります。また、大家さんから正当な理由があれば更新を拒否される場合もあります。
普通借家とは。
不動産取引で使われる「普通借家」とは、借主が希望すれば契約の更新が可能な借家のことです。一般的には2年間の契約期間で、更新の手続きをしない限りは同じ条件で契約が継続されます。これは、契約期間満了とともに賃貸借関係が終了する「定期借家」とは異なる点です。
普通借家契約とは?

「普通借家契約」は、賃貸借契約の中でも最も一般的な契約形態です。借主にとって、契約更新に関する手続きが比較的緩やかである点や、正当事由がない限り更新を拒否されないなど、借主にとって有利な点が特徴です。具体的な内容については、後ほど詳しく解説していきます。
契約期間と更新について

普通借家契約は、契約期間が満了すると、更新の手続きを行わない限り、契約が終了します。契約期間は、一般的には2年間とされているケースが多いですが、当事者間の合意があれば、1年や3年以上とすることも可能です。
更新する場合には、契約期間満了の1か月前までに、借主から貸主に対して更新の意思表示をする必要があります。もし、期間内に更新の意思表示がなかった場合、契約は自動的に終了となり、借主は住居を明け渡さなければなりません。
ただし、期間内に更新の意思表示をしなかったとしても、貸主が家賃を受け取ったり、更新拒絶の通知をしなかった場合には、契約は自動的に更新されるとみなされます。これを「黙示の更新」と言います。
黙示の更新が行われた場合、契約内容は従前の契約と同一条件で更新されます。例えば、前回の契約期間が2年間であれば、今回の契約期間も2年間となります。
更新の際には、更新料の支払いが必要となる場合があります。更新料の金額は、一般的には新賃料の1~2か月分とされていますが、地域や物件によって異なる場合があります。
また、更新を機に、家賃や敷金などの条件を見直すことも可能です。ただし、これらの条件変更については、貸主と借主の合意が必要となります。
普通借家のメリット・デメリット

普通借家契約には、借主にとって有利な面と不利な面が存在します。メリットとデメリットを理解した上で、契約を結ぶかどうか検討しましょう。
借主にとって大きなメリットは、契約期間満了時に部屋を必ずしも明け渡す必要がない点です。更新があれば再契約の手続きは発生しますが、住み慣れた部屋にそのまま住み続けることができます。更新時の条件交渉も可能です。
一方で、デメリットとして挙げられるのは、大家さんから正当な理由があれば契約更新を拒否される可能性があるという点です。更新を断られた場合、引越しが必要となり、新たな住居探しや引越し費用などの負担が発生します。
定期借家との違い

普通借家契約と定期借家契約の最大の違いは、契約期間の定めがあるかどうかという点です。
定期借家契約では、契約期間が終了すると契約は更新されずに自動的に終了します。
つまり、更新手続きなどは一切不要で、契約期間満了とともに退去しなければなりません。
一方、普通借家契約では、契約期間の定めがない、もしくは契約期間が終了しても更新することが前提となっています。
そのため、契約期間が終了しても、借主が更新を希望し、貸主が正当な理由なく更新を拒絶しない限り、契約は自動的に更新されます。
更新後の契約期間は、従前の契約と同様です。
ただし、更新によって賃料や敷金などの条件が見直される場合もあります。
普通借家契約の注意点

普通借家契約を結ぶ際には、いくつかの注意点があります。まず、契約期間についてです。期間は自由に決められますが、あまりに短い期間だと、更新のたびに更新料が発生する可能性があります。次に、更新に関する条項も重要です。契約書に更新について何も記載がない場合は、期間満了時に契約が終了する可能性があります。そのため、更新を希望する場合は、更新に関する条項を事前に確認しておく必要があります。さらに、解約予告期間も注意が必要です。普通借家契約では、正当事由がない限り、貸主は6ヶ月前、借主は1ヶ月前に解約予告をする必要があります。これらの点を押さえ、安心して暮らせるよう、契約前にしっかりと内容を確認しましょう。
