『3項道路』ってどんな道?不動産取引の注意点

不動産を良く知りたい
先生、「3項道路」って、普通の道路と何が違うんですか?

不動産研究家
良い質問だね!実は、3項道路は、建築基準法上の道路として扱われるんだけど、土地の状況によって、やむを得ず認められる特別な道路なんだよ。

不動産を良く知りたい
特別な道路?具体的に言うと、どういうことですか?

不動産研究家
例えば、狭い土地に家を建てる場合、法律で決められた幅の道路を確保するのが難しい場合があるよね。そういう時に、一定の条件を満たせば、中心線から2m未満1.35m以上の後退部分を道路とみなすことができるんだ。これが3項道路だよ。
3項道路とは。
「3項道路」とは、土地の状況によって、建築基準法上の道路としては狭いものの、やむを得ない場合に、特定行政庁の指定を受けることで、道路とみなされるものを指します。
建築基準法では、道路の幅員によって、異なる規定が設けられています。4メートル未満の道路の場合、42条2項に基づき「2項道路(みなし道路)」として扱われます。さらに狭い場合でも、42条3項の規定により、道路の中心線から1.35メートル以上2メートル未満後退することで、「3項道路」として指定を受けることができます。
3項道路とは?

「3項道路」とは、建築基準法上の道路ではないものの、一定の条件を満たすことで道路とみなされる道のことを指します。
具体的には、幅員が4メートル未満でも、特定の時期に存在していた道などが該当します。
3項道路に接する土地は、原則として建物を建てることが可能です。
しかし、建築や不動産取引の際には、予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性も潜んでいます。
2項道路との違いは?

不動産の広告や資料で「2項道路」や「3項道路」という言葉を目にしたことはありませんか? これらは、建築基準法で定められた道路の分類で、土地の利用や建物の建築に大きく関わってきます。特に、3項道路に面する土地は、将来的に道路の整備が必要になる場合があり、注意が必要です。
では、2項道路と3項道路は一体何が違うのでしょうか? 2項道路は、原則として幅4メートル以上の道路を指し、すでに道路として整備されていることがほとんどです。一方、3項道路は、幅4メートル未満の道路や、まだ位置が確定していない道路も含まれます。つまり、現状では道路として整備されていなかったり、将来、道路の一部があなたの土地になる可能性もあるのです。
3項道路のメリット・デメリット

3項道路には、建築基準法上の道路として認められるというメリットがある一方で、道路拡幅の可能性や所有権・利用に関する複雑な問題など、いくつかのデメリットも存在します。
まずメリットとして挙げられるのは、建築基準法上の道路として認められるため、建物を建てる際に必要な接道義務を満たすことができる点です。これは、3項道路に面した土地に住宅や店舗を建設できる可能性を広げる大きな利点と言えます。
しかし、3項道路は将来的に拡幅される可能性があり、その際には自分の土地の一部を道路に提供しなければならないケースがあります。これは、所有者にとって大きな負担となる可能性があるため、事前に確認が必要です。また、道路としての利用や維持管理について、周辺住民との間でトラブルが発生することもあります。
さらに、3項道路は私道である場合が多く、所有権が複雑なケースも少なくありません。そのため、不動産取引の際には、道路の所有関係や利用状況について事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
不動産取引における注意点

「3項道路」に接する土地を購入する場合、建築計画の際に注意が必要です。3項道路は、道路の中心線から両側2メートル後退した線より内側にしか建物を建てられない という制限があります。つまり、道路の中心線から4メートルの範囲は建築が制限される ことになります。
そのため、土地の面積のわりに有効活用できる部分が狭くなる 可能性があります。3項道路に面する土地を購入する際は、事前に建築可能な範囲を確認しておく ことが重要です。
また、将来、道路拡張が行われる可能性もあります。その場合、建物をセットバックする必要が出てくる こともあります。3項道路に接する土地の購入を検討する際は、将来的な道路拡張の可能性についても確認 しておきましょう。
不動産会社に相談する際には、「3項道路」であることを伝え、注意点などを詳しく聞くようにしましょう。
まとめ

今回は、不動産取引において注意が必要な『3項道路』について解説しました。3項道路とは、建築基準法上の道路として認められていないものの、一定の条件を満たすことで建築が可能となる道路です。
3項道路に面する土地は、建築や将来的な売却において制限を受ける可能性があり、不動産取引においては注意が必要です。3項道路に接する土地を購入する際は、道路の幅員や私道の所有状況、将来的な道路整備計画などを事前に確認することが重要です。
また、3項道路に面する土地を売却する際は、これらの情報を積極的に開示することで、買い手とのトラブルを回避することができます。
不動産取引においては、専門家である不動産会社や弁護士などに相談しながら、ご自身を守るための知識を身につけることが重要です。
