みなし道路

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制度

『3項道路』ってどんな道?不動産取引の注意点

「3項道路」とは、建築基準法上の道路ではないものの、一定の条件を満たすことで道路とみなされる道のことを指します。 具体的には、幅員が4メートル未満でも、特定の時期に存在していた道などが該当します。 3項道路に接する土地は、原則として建物を建てることが可能です。 しかし、建築や不動産取引の際には、予期せぬトラブルに巻き込まれる可能性も潜んでいます。
制度

不動産取引で重要!『細街路』とは?

『細街路』とは、建築基準法上の道路幅員が4mに満たない道路のことを指します。一見、道路幅が狭く不便そうに思えるかもしれませんが、実は不動産取引においては注意が必要なポイントとなります。具体的にどのような点が問題となるのか、詳しく見ていきましょう。
制度

土地探しの落とし穴?『セットバック』を解説

土地探し、順調に進んでいますか?理想のエリアで、条件に合う土地が見つかった!と、喜ぶのも束の間。実はその土地、思わぬ落とし穴が潜んでいるかもしれません。それが今回解説する『セットバック』です。
建築工法

不動産用語解説:SB(セットバック)とは?

家を建てる際、道路の中心線から一定の距離を後退して建築しなければならない場合があります。これを-セットバック-といい、不動産用語では「SB」と表記されます。 例えば、道路の中心線から2mのセットバックが必要な場合、建物は道路から少なくとも2m離して建築しなければなりません。これは、道路の拡幅や緊急車両の通行確保、日当たりや風通しを確保するためなどの目的で行われます。
制度

『二項道路』ってなに?家を建てる前に知っておきたいコト

家を建てる際、土地探しと同じくらい重要なのが、その土地に接する道路についてです。道路には様々な種類があり、建築基準法上の道路に該当しない場合、家を建てることができません。中でも「二項道路」は、注意が必要な道路の一つです。 この章では、二項道路の基本的な知識について解説していきます。
制度

「みなし道路」とは?家を建てる前に知っておきたいこと

家を建てる際、誰もが気になるのがアクセス道路。建築基準法では、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければ、原則として家を建てることができません。しかし、例外として認められているのが「みなし道路」です。 みなし道路とは、建築基準法上の道路ではないものの、道路として長く使用されてきたことにより、事実上、道路として認められるものを指します。具体的には、幅員が4メートル未満の私道や、位置指定道路に指定されていない道路などが該当します。