建物買取請求権

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借地権満了時の選択肢!建物買取請求権を解説

借地権満了が近づくと、地主と借地人の間では、更地に戻すのか、更新料を支払って契約を延長するのかなど、その後の土地利用について話し合いが行われます。しかし、話し合いがまとまらず、借地人が土地を明け渡さなければならない状況になった場合でも、借地人には強力な権利が認められています。それが「建物買取請求権」です。
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賃貸と借地だけじゃない?知っておきたい『賃借権』

「賃借権」と聞いて、具体的にどんな権利か説明できるでしょうか?アパートやマンションを借りる「賃貸借契約」、土地を借りて建物を建てる「借地契約」などは、誰もが一度は耳にしたことがあるでしょう。実は、これらは全て「賃借権」に基づいた契約なのです。 賃借権とは、民法で定められた権利の一つで、「当事者の一方がある物の使用収益を相手にさせることを約し、相手がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定義されています。 つまり、ある物を使用する権利と引き換えに、その対価として賃料を支払うという合意のことを指します。賃貸借契約や借地契約以外にも、駐車場を借りる場合など、私たちの身の回りには賃借権に基づいた契約が多く存在します。