更地

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物件売買

不動産用語解説:更地ってどんな土地?

「更地」とは、簡単に言うと、建物が建っていないまっさらな土地のことです。ただし、ただ単に建物が建っていないだけでなく、建築に関係する残存物がないことも重要です。例えば、以前の建物の基礎や、解体後の廃材などが残っていると、それは「更地」とはみなされません。つまり、更地とは、すぐにでも新しい建物の建築に取り掛かれる状態の土地のことを指します。
物件売買

不動産取引の「引渡」:知っておきたい基礎知識

不動産取引において、「引渡」は売主と買主双方にとって非常に重要な意味を持ちます。これは単に物件の鍵を受け渡し、物理的な移動を行うだけではありません。 不動産取引における「引渡」とは、売主が買主に対して、売買契約の対象となった不動産の所有権と、その不動産を使用・収益する権利を買主に移転させることを指します。つまり、法律的にも物理的にも、不動産の所有者が売主から買主に完全に移ることを意味します。 この「引渡」は、売買契約書への署名・捺印、所有権移転登記、そして鍵の受け渡しといった一連の手続きを経て完了します。これらの手続きが完了するまでは、たとえ物件に住んでいたり、代金を支払っていたとしても、法的にはまだ買主は所有者とは認められません。
契約

借地権満了時の選択肢!建物買取請求権を解説

借地権満了が近づくと、地主と借地人の間では、更地に戻すのか、更新料を支払って契約を延長するのかなど、その後の土地利用について話し合いが行われます。しかし、話し合いがまとまらず、借地人が土地を明け渡さなければならない状況になった場合でも、借地人には強力な権利が認められています。それが「建物買取請求権」です。