旗竿地

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制度

不動産取引の落とし穴!?『接道義務』をわかりやすく解説

家を建てる、または購入する際に、土地が道路に面しているかどうか、気にしたことはありますか? 実はこれ、不動産取引において非常に重要なポイントなんです。 日本の法律では、建築物の敷地は、原則として幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められています。これを『接道義務』と言います。
間取り・物件タイプ

『旗竿地』ってどんな土地?メリット・デメリットを解説

「旗竿地」という言葉を耳にしたことはありますか?土地の形を表す言葉なのですが、その形状から、住宅街の中で少し変わった形をしていることが多いんです。 このでは、旗竿地とはどんな土地なのか、その形状と特徴について詳しく解説していきます。
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『路地状部分』ってなに? 不動産取引の落とし穴

住宅が密集する地域では、奥まった場所に家がある「旗竿地」をよく見かけます。この旗竿地でしばしば問題となるのが、「路地状部分」の存在です。 路地状部分とは、公道から敷地まで繋がる通路のような私道部分のこと。旗竿地では、この路地状部分を neighboring land と共有しているケースが多く見られます。 一見、他の人も自由に通る道のように思える路地状部分ですが、れっきとした「私有地」です。そのため、所有権や通行・工事に関するトラブルが発生する可能性も孕んでいます。
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『旗竿地』ってどんな土地?メリット・デメリットを解説

家づくりに欠かせない土地探し。土地には様々な形状のものがあり、その一つに「旗竿地」と呼ばれる土地があります。旗竿地とは、道路に接する部分が狭く、奥行きがある土地の形を指します。その形状がまるで旗竿のように見えることから、この名前が付けられました。旗竿地は、一般的な形の土地と比べて、いくつかの注意点があります。この章では、旗竿地の定義や特徴について詳しく解説していきます。
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『敷地延長』ってどんな土地?

「敷地延長」とは、建築基準法上の道路に2メートル以上接していない土地のことを指します。 簡単に言うと、道路に面していない、奥まった土地のことです。 このような土地は、建築物の建て替えや用途変更などに制限がかかる場合があります。 そのため、土地の購入や利用を検討する際には注意が必要です。