複数業者に依頼可能!一般媒介契約のメリット・デメリット

不動産を良く知りたい
先生、一般媒介契約について教えてください。複数の不動産屋にお願いできるんですよね?

不動産研究家
そうじゃな。一般媒介契約は複数の不動産屋に同時に依頼できる契約じゃ。ただし、気を付けないといけない点もあるんじゃよ。

不動産を良く知りたい
気を付ける点ですか?

不動産研究家
そうじゃ。他の不動産屋にも依頼していることを、それぞれの不動産屋に伝える必要がある場合があるんじゃ。これは『明示型』と呼ばれているんじゃよ。そうでない場合もあるが、その違いは重要なので、契約前にしっかり確認するようにするんじゃ。
一般媒介契約とは。
「一般媒介契約」とは、不動産取引における契約形態の一つです。これは、売主や貸主が複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約です。この契約方式のメリットは、特定の不動産会社に限定されずに、広く依頼できる点にあります。依頼者は、契約時に、他の不動産会社への依頼状況を伝える義務がある「明示型」と、伝える義務がない「非明示型」のいずれかを選択できます。
一般媒介契約とは?

不動産売却には欠かせない「媒介契約」。実は、媒介契約には種類があり、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つが存在します。
その中でも、一般媒介契約は不動産会社を自由に複数選んで、同時に売却活動を依頼できる契約です。
例えば、A社にもB社にも依頼し、それぞれが買主を見つけてくることが可能です。 また、自分で買主を見つけた場合でも、不動産会社を通さずに売却手続きを進めることができます。
メリット:多くの業者に依頼できる

一般媒介契約を結ぶ最大のメリットは、同時に複数の不動産業者に媒介を依頼できる点です。これは、特定の業者だけに限定される専属専任媒介契約や専任媒介契約とは大きく異なる点です。
複数の業者に依頼することで、それぞれの業者が持つ独自の販売ルートや顧客ネットワークを活用することができます。 広範囲にわたって情報が拡散されるため、より多くの購入希望者に物件情報を届けることが期待できるでしょう。
メリット:自分で販売活動ができる

一般媒介契約では、不動産会社に頼らず、自分で買主を探すことができます。例えば、友人や知人に直接交渉したり、チラシを自作して配布したりといった販売活動が可能です。
自分で買主を見つければ、不動産会社に支払う仲介手数料が不要になるケースもあります。これは、一般媒介契約の大きなメリットと言えるでしょう。
デメリット:情報が錯綜する可能性も

一般媒介契約では、複数の不動産会社に同時に依頼できます。これはメリットでもありますが、一方で情報が錯綜してしまう可能性もはらんでいます。
それぞれの不動産会社から異なる情報が提供されたり、同じ物件情報を何度も受け取ったりすることがあります。また、連絡の行き違いが発生し、重要な情報を見逃してしまうことも考えられます。
情報整理には手間がかかりますが、こまめな連絡を心がけ、情報を整理することで、混乱を防ぐことができます。
明示型と非明示型の違い

一般媒介契約には、「明示型」と「非明示型」の2種類が存在します。
明示型は、媒介契約を締結した不動産会社が、売主に対して他の不動産会社にも媒介を依頼するかどうかを「明示」する義務がある契約形態です。売主は、自分の物件情報が広く公開されているかどうかを把握できます。
一方、非明示型は、不動産会社が他の会社への媒介依頼について明示する義務がありません。そのため、売主は自分の物件情報がどのように扱われているか分かりづらい点がデメリットと言えます。
